メモ帳にしてます 〜33歳で死別経験した男の2ndライフ〜

33歳で死別経験した男の2ndライフ日記。メモ帳のように書いて行く

遺族年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、残されたご家族が受けることができる年金です。

 

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

 

※遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています

 

 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

 

※子とは

18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
婚姻していないこと。

 

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国民年金(遺族基礎年金)
支給要件
★被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

 

※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

 

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対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

年金額(令和2年4月分から)
781,700円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,900円
第3子以降 各 75,000円(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
 

 

請求書の提出について
(1)請求するときに必要な書類等
年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。


様式及び記入例
年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 様式第108号

 

 

 

 

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①必ず必要な書類

・年金手帳  ・戸籍謄本(記載事項証明書)  

・高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等

・死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

・受取先金融機関の通帳等(本人名義)と印鑑(認印可)

 

 

 

マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できるもの4点。

 ・世帯全員の住民票の写し  ・故人の住民票の除票
 ・請求者の収入が確認できる書類
 ・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要)

 

 

 

②死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

・第三者行為事故状況届  ・確認書

・交通事故証明または事故が確認できる書類

・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類

・損害賠償金の算定書

  

 

③その他 状況によって必要な書類

年金証書
他の公的年金から年金を受けているとき
合算対象期間が確認できる書類
詳細は下記を参照してください
年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。

 

※「国民年金に任意加入しなかった期間」または「任意加入を行い保険料を納付しなかった期間」のある人は、それぞれ次の書類が必要です。

配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類


配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し


本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し


その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

 

 

請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

 

 

 

次回は、遺族厚生年金について書いていきます。