メモ帳にしてます 〜33歳で死別経験した男の2ndライフ〜

33歳で死別経験した男の2ndライフ日記。メモ帳のように書いて行く

遺族厚生年金

遺族厚生年金

 

前回の『遺族年金』と合わせて読んで見て下さい

 

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厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。


①遺族厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件
・被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

(ただし、遺族基礎年金と同様、故人について、死亡日の前日において保険料納付済期間【保険料免除期間を含む】国民年金加入期間の3分の2以上あること。) 

・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

 

対象者
死亡した者によって生計を維持されていた

・妻  

・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

 

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

 

 

年金額(令和2年4月分から)
報酬比例部分の年金額は、⑴の式によって算出した額となります。
なお、⑴の式によって算出した額が⑵の式によって算出した額を下回る場合には、⑵の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

 

⑴ 報酬比例部分の年金額(本来水準)

 

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 ⑵報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)

 

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※平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。


※平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

 

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中高齢寡婦加算について

 

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、586,300円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。

 

①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

 

②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 

 

 

経過的寡婦加算について


次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

 

①昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

 

②中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

 

※経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額になるよう決められています。

 

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注)国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています。

①要件および対象者 : 寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が10年以上である夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。

②年金額 : 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3

 

65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合

平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成19年4月1日からは、自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

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(※)遺族厚生年金の額について
遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、
1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4
2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2
の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。

 


平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の取扱い

遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次の1から3のうち、いずれかの組合せを選択することになります。ただし、3は、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。

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留意事項
遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、遺族厚生年金の支給額の決定のため、これらの年金の裁定の請求が必要です。