メモ帳にしてます 〜33歳で死別経験した男の2ndライフ〜

33歳で死別経験した男の2ndライフ日記。メモ帳のように書いて行く

終活と年金

 

公的年金制度の種類
公的年金には、3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。


制度    説明
国民年金  日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。
厚生年金  厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人。
共済年金  公務員・私立学校教職員など。
 

 

 

①国民年金

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

第1号被保険者

(対象者)
農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。
(保険料の納付方法) 
納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

 

第2号被保険者

(対象者)
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)
(保険料の納付方法)
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

 

第3号被保険者

(対象者)
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
(保険料の納付方法)
国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。

 

 

 

②厚生年金
厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることとなります。

 

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ナビナビ保険から引用

1階部分は「国民年金」です。基礎年金とも言い、20歳以上60歳未満の日本にいるすべての国民が加入するものになります。

これに対して会社員や公務員が加入するのが厚生年金で、老後を迎えると国民年金に加えて受け取ることができます。厚生年金は、所得に応じて厚生年金部分の保険料が決まり、国民年金のみ加入していれば「1階建て」、厚生年金に加入していれば「2階建て」と呼ばれているのです。

厚生年金加入者でさらに企業年金やiDeCoといった私的年金も加入している方は、「3階建て」の年金制度を利用していることになります。

自分がどの被保険者に該当するかによって、加入する年金が異なります。

 

 

 

 

③共済年金
共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員(私立学校教職員共済では加入者)となります。


名称          対象者          保険者
国家公務員共済組合   常勤の国家公務員等    各省庁の共済組合
地方公務員等共済組合  常勤の地方公務員等    各地方公共団体の共済組合
私立学校教職員共済組合 私立学校に勤務する教職員 日本私立学校振興・共済事業団

 


共済組合には、「短期給付」と「長期給付」があり、短期給付は、健康保険と同様の給付をおこない、長期給付は年金給付と同様の給付を行います。

 

共済組合等の長期給付
1.老齢厚生年金・退職共済年金
2.障害厚生年金・障害共済年金
3.遺族厚生年金・遺族共済年金
 
※原則として、平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合は、共済組合等の長期給付は厚生年金となります。
平成27年9月30日以前に受給権が発生していた場合の、共済組合等の長期給付は共済年金となります。
共済年金については、平成27年10月1日以降の期間が含まれることはありません。

 

 

 

次に、対象者別に受け取れる年金の種類を表で説明します。

 

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わたしたちが受け取る年金は、65歳を迎えたら受け取れる【老齢年金】が基本と考えて良いでしょう。

それを踏まえた上で、障害が残ってしまったらもらえる【障害年金】 

遺された家族がもらえる【遺族年金】というように、状況によってもらえる年金があるという仕組みも覚えておきましょう。

 

 

その他の年金について

付加年金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人の脱退一時金、脱退手当金など

 

※「自営業・学生など」の欄にある寡婦年金は少し特殊な年金です。
自営業など第1号被保険者として保険料を10年以上払った夫が亡くなった場合、遺された妻が60歳から65歳まで、夫の老齢基礎年金の4分の3の金額をもらえるものです。
ただし夫が障害年金や老齢年金を受け取っていた場合や、妻が自身の老齢年金をすでに受け取っている場合には寡婦年金は受け取れません。


老齢年金の受け取り額の平均は、国民年金であれば月約5万5,000円、厚生年金であれば月約14万5,000円です。これらはあくまで平均であり、実際の加入実績や将来の見込み額を知りたい場合は、ねんきん定期便を確認することをおすすめします。
ねんきん定期便には、過去の年金の加入記録と、年金の見込額が記載されています。ねんきん定期便の詳しい見方はこちらの記事を参考にしてください。

 

【関連サイト】日本年金機構  

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

 


公的年金の金額を知ることで、私的年金に加入するかどうかを決めることができます。自分の将来に関わることですから、定期的にチェックしておきましょう。