メモ帳にしてます 〜33歳で死別経験した男の2ndライフ〜

33歳で死別経験した男の2ndライフ日記。メモ帳のように書いて行く

高齢者施設の種類と特徴 その1

老人ホーム・介護施設の種類

それぞれの特徴

老人ホームや介護施設は、運営主体、目的や入居条件によりさまざまな種類があります。

大きく分けると、「介護保険施設」と呼ばれ、社会福祉法人や自治体が運営する公的施設と、民間事業者が運営している民間施設とがあり、役割に応じて細かく種類が分かれています。

 

それぞれの違いについて解説します。

 

主に要介護状態の方を対象とした施設

 

民間施設

施設の種類

受け入れられる
介護度

認知症の
受け入れ※1

看取り※2

入居待ちの期間

介護付有料
老人ホーム

自立~要介護5

短い

住宅型有料
老人ホーム

自立~要介護5

短い

グループホーム

要支援2~要介護5

×

長い場合も

 

公的施設

施設の種類

受け入れられる
介護度

認知症の
受け入れ※1

看取り※2

入居待ちの期間

特別養護
老人ホーム

要介護3~要介護5

長い

介護老人
保健施設

要介護1~要介護5

長い場合も

介護療養型
医療施設

要介護1~要介護5

長い場合も

 

主に自立状態の方を対象とした施設 

民間施設

施設の種類

受け入れられる
介護度

認知症の
受け入れ※1

看取り※2

入居待ちの期間

サービス付き
高齢者住宅

自立~要介護3程度

×

短い

健康型有料
老人ホーム

自立のみ

×

×

短い

高齢者専用
賃貸住宅

自立~要介護3程度

×

短い

高齢者向け
優良賃貸住宅

自立~要介護3程度

×

長い場合も

シニア向け
分譲マンション

自立~要介護5

短い

 

公的施設

施設の種類

受け入れられる
介護度

認知症の
受け入れ※1

看取り※2

入居待ちの期間

軽費老人ホーム

自立~要介護3程度

×

長い

ケアハウス

自立~要介護3程度

×

長い

 

1 [認知症の受け入れ]軽度までなら可能な場合を、としています。

2 [看取り]施設により可能な場合を、としています。

 以下より、それぞれの施設を、入居される方の状態別にご紹介します。

 

主に要介護状態の方を対象にした施設

民間施設

介護付き有料老人ホーム

介護が必要になったときにそのホームのスタッフがサービスを提供する施設です。

定められた基準をクリアし、「特定施設入居者生活介護」と呼ばれるサービスを提供する認可を受けて初めて「介護付き有料老人ホーム」として運営することができます。

要介護1~5の認定を受けた

要介護者のみが入居できる「介護専用型」と自立・要支援と要介護の方を対象にした「混合型」があります。

「混合型」の中には、身の回りのことが自分でできる自立状態であることを入居条件とした「入居時自立」というホームもあります。

サービスは、食事サービス、清掃・洗濯などの生活支援サービス、入浴・排せつ介助などの介護サービス、リハビリ・機能訓練、レクリエーション・イベント等のアクティビティなどが入居者の状態に合わせて提供されます。

費用は、入居時に支払う入居金と、月額利用料がかかります。

入居金を払うことでその施設を利用できる権利が得られる「利用権方式」を採っているところが多いです。

介護サービス費は介護度による「定額制」で、収入によって1割~3割の自己負担額となります。

 

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、自立・要支援・要介護の方が入居でき、食事サービス、清掃・洗濯などの生活支援サービス、医療機関提携・緊急時対応などの健康管理サービス、レクリエーション・イベント等のアクティビティなどが受けられる施設です。

介護が必要になった場合は、訪問介護や通所介護などの在宅サービス事業所とサービスごとに入居者個人が契約をして介護サービスを受けます。

自立の方を対象にしたところが多い印象ですが、実際は要介護者を対象にしたところも多くあります。

介護付き有料老人ホームの基準を満たしているものの、「特定施設入居者生活介護」の認可数があらかじめ決められている(総量規制)自治体では認可がおりず、やむを得ず住宅型有料老人ホームとして運営しているところもあり、在宅サービス事業所が同じ建物にあるなど、介護付き有料老人ホームと一見何も変わらないところもあります。

費用は、入居時に支払う入居金と、月額利用料がかかります。

介護サービス費は、在宅でサービスを受ける場合と同様に、介護度による支給限度額までは1割~3割負担(収入による)、それを超えると10割負担となります。

 

グループホーム

要支援2以上で原則65歳以上の認知症高齢者で、施設がある自治体に住民票を持つ方が入居できる施設です。

5~9人を1ユニットとする少人数で、専門スタッフから介護サービス、機能訓練等を受けながら、料理や掃除などの家事を分担し共同生活を送ります。

家庭的な環境で自立支援と精神的安定を図り、症状の進行を遅らせることを目指しています。

ただし、重介護や医療ケアが必要になった場合は退去しなければならないケースがあります。

なお、認知症の方の受け入れは、有料老人ホームや公的な特別養護老人ホームでも行っています。

費用は月額料金に加え、初期費用として入居金や保証金が数十万円程度必要な場合があります。

 

公的施設

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設 通称:特養)は
公的な介護保険施設で、入居基準は要介護度3以上となっています。

食事・入浴・排せつ介助などの身体介護、清掃・洗濯など日常的な生活支援、リハビリ、レクリエーションなどの介護サービスを受けることができます。

重度の認知症の方の受け入れも行っています。

看護師は、日中はいますが夜間配置の義務はないため、医療ケアを常時(夜間も)必要とする方の対応は難しく、入居不可となるケースもあります。


部屋のタイプがユニット型個室となっている「新型」と従来型個室・多床室からなる「旧型」があり、現在新築で建てられているのは原則として「新型」です。

月額費用は「新型」で15万円前後、「旧型」は10万円前後で、初期費用はかかりません。

入居の順番は申し込み順ではなく、介護度以外に家族状況なども考慮して必要度が点数化され、緊急度の高い方が優先されます。

待機者は非常に多く、地域によっては入居まで数ヶ月~数年かかると言われています。

 

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設(通称:老健)は病院と自宅の中間的な位置づけで、

退院後すぐの在宅生活が難しい要介護1以上の方を対象に、在宅復帰を目指す介護保険施設です。

入居期間は原則3~6ヶ月ですが例外もあります。

食事・入浴・排せつなどの身体介護、医師・看護師による医療的管理、理学療法士などによるリハビリテーションなどが提供されます。

費用は4人部屋で9~12万円前後、2人部屋・個室は特別室料が加算されます。初期費用はかかりません。

生漢煎 八味地黄丸  

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、医学的管理が必要な要介護1以上の方を対象にした介護保険施設です。

食事・入浴・排せつなどの身体介護、医師・看護師による医療的管理、理学療法士などによるリハビリテーションなどが提供されます。

入居者100人に対し3人の医師が配置される医療機関で、たん吸引、カテーテル、経鼻経管栄養といった医療的ケアが充実しています。

費用は4人部屋で9~17万円前後、個室は特別室料が加算されます。初期費用はかかりません。

 
 
 
 
ここらへんで一旦終わりにし、次回の記事では
主に自立状態の方を対象にした施設
認知症の方の受け入れが可能な施設
 介護施設の費用介護保険制度について
探すときのポイント・注意点
 
を書いていきます。
 
 
 

地域包括支援センター その2

 

地域の高齢者の総合的な相談窓口 地域包括支援センター

医療や福祉など、地域内にある社会資源を活用
制度の枠を超えて高齢者に適切なサービスを案内します。
高齢者の生活上の困りごとに対して、総合的に相談に乗ってくれる場所

在宅介護の悩みに対しても、さまざまな視点から一緒に解決策を考えてくれます。

特に、初めて家族の介護に直面した人は、わからないことや悩み事が多く

支援センターを活用すれば、在宅介護生活をスムーズに進めることができます。

 

 

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権利を守る

地域包括支援センターの役割のひとつが、高齢者の「権利擁護」を実現すること。
高齢者に対する詐欺や、悪徳商法などの消費者被害へ対応するほか、高齢者虐待の早期発見や防止に努めることも地域包括支援センターの業務です。

虐待防止に関しては、虐待を受けている本人や家族だけでなく、虐待に気づいた近所の人などからの情報も受け付けています。

また、成年後見制度の手続き支援も行っており、もし認知症を発症してしまった方や、特に一人暮らしをしている方は、金銭管理や法律上の手続き、介護保険サービスの契約などが難しくなってきます。

そういったときに周囲の人が後見人となって、高齢者の財産を不当な契約などから守るのが成年後見制度です。

これを含む各種支援制度の利用について、地域包括支援センターでは助言を受けることができます。

 

 

ケアマネジャーへの支援

地域のケアマネジャーをサポートすることも、地域包括支援センターの重要な役割
 
ケアマネジャーを対象とした研修会を実施しているほか、
ケアマネジャーのネットワークづくりの支援なども行っています。

また、ケアマネジャーは要介護認定を受けた人への「ケアマネジメント」を行っていますが、ケアマネジャーだけでは対応が困難になるケースも少なくありません。そんなとき、地域包括支援センターに常駐する経験豊富な専門家がアドバイスを行うなどして、その業務をサポートするのです。

 

 

介護予防マネジメント

地域包括支援センターでは、介護認定審査において「要支援1、2」の判定が出た高齢者を対象に、「介護予防ケアプラン」の作成支援を行っています。

介護予防につながる介護サービスの利用方法を、要支援認定者と話し合いながら決めていくわけです。また、介護認定で「非該当」の判定が出た人や、「要介護認定を申請していないけれど、介護予防に取り組みたい」という高齢者を対象に、介護予防教室などを行っています。

 

 

地域包括支援センターが抱える3種類の専門家

地域包括支援センターには社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの3種類の専門家の専門家が配置されており、それぞれが専門性を発揮して役割を果たしています。

 

社会福祉士

対応する内容

・介護や生活支援 ・消費者被害・困難事例 ・多問題家族
・虐待問題 ・成年後見制度の利用援助

連絡先

・行政 ・専門機関

 

保健師

・健康 ・医療 ・介護予防 ・地域支援事業 ・虐待問題

連絡先

・保健所 ・病院 ・薬局

 

主任ケアマネージャー

・介護全般 ・ケアマネ支援 ・相談 ・困難事例
・多問題家族 ・虐待問題 ・サービス事業者連携 ・事業者の質の向上

連絡先

・介護サービス事業者

 

 

社会福祉士

地域包括支援センターにおける相談窓口として、「総合相談」「権利擁護」に関する対応を行っています。

相談は直接窓口で行うほか、電話でも可能です。

業務内容は、相談支援業務のほか、自宅や施設などへの利用者訪問、高齢者独居世帯や高齢者夫婦世帯の安否確認、成年後見制度の利用援助、消費者被害や虐待問題の解決など、さまざまな事案があります。

公的な制度だけではなく、地域にあるいろいろな団体やサービス、人を活用しながら高齢者を支えています。

 

 

保健師

病院や保健所と連携しながら、高齢者やそのご家族から受ける医療・介護の相談に対応する職種です。「介護予防マネジメント」として介護予防プランの作成にくわえて、身体機能の悪化や要介護状態になることへの予防対策などを行っています。

また、健康づくり教室や口腔ケアセミナーなどを開催したり、健康診断の受診を促したりするなど、地域住民に疾患予防の意識を根付かせる活動も業務のひとつ。ほかにも高齢者本人やご家族からの要望に応じて、主任ケアマネジャーなどと連携しつつ、その方に合ったケアプランの作成を行います。

 

 

主任ケアマネジャー

主任ケアマネジャーは、「包括的・継続的マネジメント」を担い、介護全般にかかわる相談に対応。介護サービス事業者と連携を図りながら地域で活躍するケアマネジャーへの支援などを行っています。

具体的な業務は、新人ケアマネジャーの指導や相談、育成、要介護者にケアプランを作成する際のケアマネジャーへの支援、相談など。さらに地域の介護問題や課題の発見・解決、地域の介護環境の発展などに取り組むことも期待されます。

また、地域ケア会議の開催や支援困難事例などへの指導、助言なども主任ケアマネジャーの役割です。

地域包括支援センターの利用方法

地域包括支援センターは、自治体によって呼び名が異なることもありますが、原則1つの市区町村に1つは設置されています。

まだ利用したことがない高齢者とその家族の方は、最寄りの地域包括支援センターがどこにあるのか調べると良いでしょう。

 

各センターのホームページを見ると、場所や連絡先を調べることができます。

全国どこのセンターも、利用はすべて無料です。

 

地域包括支援センターはどこにある?

地域包括支援センターが担当するのは「日常生活圏域」。具体的には、人口2~3万人ほどが住んでいるエリアになります。中学校の学区をイメージするとわかりやすいでしょう。

 

地域の介護に関する相談窓口と言っても、別居している親に関する相談であれば、親が住んでいるところの地域包括支援センターが担当になることに注意が必要です。

どこにあるのかは、介護保険担当窓口に問い合わせると良いでしょう。市区町村のWebサイトでも探すことができます。

 

地域包括支援センターを利用するメリットとは?

地域包括支援センターを利用する大きなメリットは、介護に関する相談をワンストップで対応してもらえるということです。

地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャーが介護、保健師が医療、そして社会福祉士が高齢者の権利擁護の相談などに関してと、それぞれの専門性をもって「チームでの解決」を目指した体制づくりがなされています。

だからこそ、それぞれの専門分野を活かしたアドバイスや支援を受けることができるのです。

また、地域での高齢者虐待や権利擁護の相談、通報なども地域包括支援センターが受けることで家族や地域のとるべき対策が明確になります。弁護士や警察とも連携することによって、虐待防止や早期の対応もできるようになっています。

今後、在宅介護を受ける高齢者が増えるなかで、こうした相談しやすい機関が地域に増えることは、より良い在宅生活のために大切なこと。

介護サービスを利用する際には、まず最初に足を運ぶ場所になりますので、遠慮せずに相談してみてはいかがでしょうか。

 
 
前編の記事はこちらです

 

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地域包括支援センター その1

地域包括支援センターとは、

少子高齢化対策として地域内で高齢者を支える地域包括ケアシステムのことです。

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高齢者が要介護になっても住み慣れた地域で過ごせるように、「住まい」「介護」「医療」「予防」「生活支援」といった必要なサービスを、地域一帯となって提供する体制を目指しています。

2025年をメドに整備が進められていますが、この地域の中核機関として設置されたのが地域包括支援センターです。

地域包括支援センターは、在宅介護支援センターの運営法人や社会福祉法人、社会福祉協議会、医療法人、民間企業、NPOなどが市町村から委託を受けて運営しています。

各センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3つの専門職、またはこれらに準じる者が必ず配置されています。

4つの業務

①「介護予防ケアマネジメント」

②「包括的・継続的ケアマネジメント」

③「総合相談」

④「権利擁護」

地域に住む高齢者と、その支援や介護に携わっている方々を支える役割です。

 

「地域包括支援センター」と「居宅介護支援事業所」の違い

高齢者の方が悩みや不安を持ちかける場所として、「地域包括支援センター」があるということはご説明した通りです。では、もうひとつよく耳にする「居宅介護支援事業所」にはどんな違いがあるのか?

ひとことで簡単に言うと、

「地域包括支援センター=すべての高齢者の相談を受け付ける施設」で、

「居宅介護支援事業所=要介護認定を受けている高齢者のケアプランを作成する事業所」です。

地域包括支援センターは、前述の通り、高齢者のための総合的な相談所。例えば、「近所の一人暮らしのおじいちゃんの姿を最近、見ないんだけど」「お隣の老夫婦の家にゴミがたまって困る」といったように、地域住民からの相談も受け付けています。

もちろん、要介護認定の申請や、介護サービスの手続き、介護サービスの事業所の紹介など、介護サービスに関する最初の窓口としても機能しています。

 

一方で居宅介護支援事業所とは、ケアマネジャーが常駐するところで、介護認定を受けた人に対してケアプランの作成や、介護サービスを受けられる事業所の紹介を行います。そのほかにも、介護に関する全般的な質問・相談を受け付けています。

地域包括支援センターの役割


地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、自治体などにより設置されている機関のこと。保健師(もしくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置され、介護だけでなく、医療、保健などさまざまな領域の関係機関と連携し、高齢者の生活課題に対応しています。

元々は地域住民の医療と保健の向上、さらには福祉の増進に向けた支援を包括的に行うことを目的に、2006年の介護保険制度改定によって誕生しました。

地域の高齢者と家族に対する「総合相談支援業務」「権利擁護業務」「介護予防ケアマネジメント業務」「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」などが、設立当初に想定されていた業務内容です。

ただ、現在は全国の自治体で進められている

「地域包括ケアシステム」の構築に向けて中核的な役割を求められるようになり、新たな業務内容が追加されるようになっています。

介護保険サービスを利用したい人の相談を受け付けているほか、実際の申請にあたってのサポートも行っています。在宅介護生活を送るうえでは、なくてはならない存在なのです。

 

例を挙げると、以下のようなものがあります。

  • 在宅医療・介護の連携
  • 生活支援コーディネーター
  • 介護予防の推進
  • 地域ケア会議の主催

「地域ケア会議」とは、職種の異なるさまざまな専門家が集まり、高齢者に対する支援や社会の体制を整えるために話し合う場のことです。

こうした新たな業務を効率的に行うためには、センター間での役割分担や連携なども必要になります。

地域包括支援センターの業務は高度化しつつあり、地域内で果たす役割の重要度も増しつつあると言えるでしょう。

要介護状態になった場合の、介護費用以外にかかる費用

主な介護用品やサービス利用の価格を挙げてみます。
住居や家族の状況などに応じて、必要と思われる項目や金額を考えてください。なお、車イス、特殊寝台などの福祉用具については、公的介護保険の貸与制度があります。また、住宅の改修については同じく公的介護保険の対象となる場合があります。

●車イス
自走用(介助式):40,000~150,000円
電動式:300,000~500,000円
●特殊寝台
150,000~500,000円
※モーターの数や機能(水洗トイレや浴槽付きなど)によって価格差があります。
●ポータプルトイレ
水洗式:10,000~30,000円
シャワー式:100,000~250,000円
木製家具調:30,000~60,000円
※機能によって価格差があります。
●ホームエレベーター
200万円~300万円
※2~3人用。電気・建物工事費は別。メンテナンス費用は、約4~6万円/年。
●階段昇降機
イス式直線階段用:50万円~ ※工事費は別。
●リフト
据置式:20万~50万円
レール走行式:50万円~
※工事費は別。エレベーターよりも工事が簡単。
●紙おむつ
12,000円
※施設で1人/1ヶ月に使用する平均量。
●配色サービス
1食当り:600円程度
3食セット:2,000円程度
※自治体の補助がある場合があります。
●有料老人ホーム(「介護付き終身利用型」の場合)
入居金:0~4,000万円前後
1ヶ月利用料(1人):10~30万円

※上記価格はあくまでも目安です。
※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。

    

介護費用が生じた場合などで、税制面での支援

介護保険で受けられる看護、リハビリなどの一定のサービスに対して支払った自己負担分か、医療費と合わせて年間10万円(所得金額が200万円以下の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額を所得から差し引くことができます(医療費控除)。これにより、所得税・住民税の負担が軽減されます。医師発行の「おむつ使用証明書」などがあれば、おむつ代も対象になることがあります。

なお、医療費控除を受けるには、税務署への確定申告が必要ですので、サービス事業者や施設が発行する領収証を、忘れずに保管しておいてください。

※公的介護保険制度の詳細は、市町村の公的介護保険制度の窓口までお問合せください。
※本記載は、平成23年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

 

 

 

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終活と介護 

まず初めに介護保険法とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因することにより、入浴、排泄、食事などの介護、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように福祉の増進を図ることを目的にしています。

 

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公的介護保険制度

H12年4月から始まったこの制度。

市区町村が制度の運営を行い、原則40歳以上の方を被保険者とした『社会保険制度』です。

介護が必要だと認定された時、費用の一部を払ってサービスを利用することができます。

 

 

《介護保険の被保険者》

市町村が徴収→介護保険の運用

65歳以上ので、寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする要介護状態になったり、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な要支援状態になった場合。

 

健康保険組合が徴収→社会保険診療報酬支払基金→介護保険の運用

40〜64歳までの方で、介護が必要となった原因が加齢に伴う16種類の特定疾病により、介護や支援が必要だと認められた方。

 

事故などの怪我によって介護が必要になっても給付を受け取れません。

この場合は障害年金の対象になる可能性が高いです。

 

 

まずは要介護認定の申請から

介護保険サービスを受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)

※2016年1月より、マイナンバーの個人番号も申請書に記入しますので、マイナンバー通知書も手元に用意して申請書の記入をしましょう。

本人が申請できないとき

入院している場合など、本人が申請できないときは、家族が代わりに申請できます。

ひとり暮らしや、家族や親族の支援が受けられない場合などは、次のところで申請を代行してもらうこともできます。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設(入所中の方)

病院に入院している場合は、病院のソーシャルワーカーが、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。

要介護認定の認定調査

申請をすると認定調査が行われます。調査の方法は、本人への訪問調査と、かかりつけ医による意見書の作成をもとに公平に審査し判定が行われます。「要介護認定」は、どれくらいの介護サービスが必要か、その度合を判断したものです。

1. 訪問調査
市区町村の職員や、市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。
適切に認定してもらうためにも、本人の普段の様子はメモにとり、認定調査時は家族も同席して、認定調査員へ伝え漏れの無いように準備をしておきましょう。
調査内容は全国共通です。認定調査の主な項目は図表参照。
訪問認定調査内容
概況調査 現在受けているサービス(在宅・施設)の状況
おかれている環境(住まいの状況・家族の状況・傷病・既往症等)
基本調査
  1. 身体機能・起居機能
  2. 生活機能
  3. 認知機能
  4. 精神・行動障害
  5. 社会性への機能
  6. 過去14日間で受けた特別な治療
特記事項 基本調査項目の中で具体的に内容が必要なものを選択し、介護の手間や頻度を明確にする
基本調査項目と内容
主な基本調査項目 調査内容
身体機能・起居機能
  • 麻痺の有無
  • 関節等の動きの制限
  • 寝返りができるか、起き上がれるか
  • 座っていられるか、立つことができるか
  • 視力聴力等
生活機能
  • 乗り移りや移動の動作
  • 食事の状況
  • 排尿、排便状況
  • 歯磨き、洗髪、洗顔
  • 衣類の脱ぎ着
  • 外出の頻度
認知機能
  • 意思の伝達
  • 生年月日や年齢をいうことが出来る
  • 自分の名前を言う
  • 短期記憶
  • 外出すると戻れない、場所の理解
精神・行動障害
  • ものをとられた等被害的になる
  • 泣いたり笑ったり情緒が不安定
  • 昼夜の逆転
  • ものを集めたり、無断で持ってくる
  • 一人で外にでたがり目が離せない
社会性への機能
  • 薬の服薬
  • 金銭の管理
  • 集団生活が難しい
  • 買い物
  • 簡単な調理
過去14日間で受けた特別な治療
  • 点滴の管理
  • 透析
  • 経管栄養
2. 主治医の意見書
市区町村の依頼によりかかりつけ医が主治医意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断を受けることになります。かかりつけ医による診断は、今後更新の際にも受けることになりますので、普段健康で医者にかかることがないような方でも年に1度は健康診断を受けるなど、心身の状態を確認してもらいましょう。
3. 一次判定(コンピュータ判定)
自宅や施設に訪問して、調査の結果とかかりつけ医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
4. 二次判定(介護認定審査会)
一次判定やかかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

要介護認定結果通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定され通知されます。

通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度要します。

※地域によっては、申請から判定まで1~2ヶ月かかる場合もあります。

認定

要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定されます。要介護認定1~5に認定されると、「介護保険サービス」が利用できるようになります。要支援1・2に認定されると、「介護予防サービス」が利用できます。非該当で自立と判断された場合は、地域支援事業が利用できます。

認定結果に納得できない

認定結果に納得できない場合は、まず、市役所に相談をしましょう。それでも納得がいかないときは、「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。介護保険審査会は都道府県に設置されています。

認定結果の有効期間と更新手続き

認定結果には有効期間があります。

新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です。

介護認定の効力発生日は、原則認定申請日になります。

認定の有効期間は

状態が安定していれば、24か月に延長される場合があります。

ただし、介護認定は自動更新ではないため

有効期間が過ぎた場合は認定の効力がなくなり

介護サービスが受けられなくなるので注意が必要です。

有効期間以降も引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の前日から数えて60日前から満了日までに更新の申請をしましょう。

介護の必要度にあまり変化がない場合でも更新手続きは必要です。また、更新の際にも、最初の要介護認定時と同様に、本人に訪問調査を行い介護度が判定されます。

また、著しく心身の状態の変化があった場合は、認定の変更を申請します。有効期間を待たずして状態の変化があった場合は、その都度介護認定変更の申請ができ、これを要介護認定の「区分変更申請」と言います。

※ 介護費用以外にかかる費用をまとめた記事です 

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介護保険サービス利用の手順(要介護1~5の場合)

自宅で介護サービスを受ける

1. 居宅介護支援事業者(ケアマネジャーを配置しているサービス事業者)を選ぶ
市区町村のホームページなどで地域の居宅介護支援業者を調べることができます。どこが良いかわからないときは、地域包括支援センターへ相談しましょう。
2. 担当のケアマネジャーが決まる
3. ケアプランを作成する
どのようなサービスをどのくらい利用するのかを担当のケアマネジャーと相談しながら決めます。サービス内容など希望があれば、事前にケアマネジャーへ伝えておきましょう。このケアプランの作成は「無料」です。
4. サービスを利用する
訪問介護や、デイサービスなどの通所サービスの事業者と直接契約をします。サービスの内容や、かかる費用についてしっかりと説明を聞き、確認をしましょう。
なお、契約は本人が行う必要があり、家族であっても本人に無断で契約することはできません。本人が認知症などで判断能力がない場合には、代理人(任意後見人)を選任して代理人が契約をします。

 

介護施設で介護サービスを受ける

1. 介護施設を選び連絡をする
介護施設を選ぶ際は必ず見学をし、サービス内容やかかる費用について事前に確認をしましょう。入所したい施設が決まりましたら、施設に連絡をして申込みをします。
2. ケアプランを作成する
入所した施設のケアマネジャーとケアプランを作成します。
3. サービスを利用する

 

介護予防サービス利用の手順(要支援1・2の場合)

  1. 地域包括支援センターに連絡をする
  2. 地域包括支援センターの職員と介護予防ケアプランを作成する(これからどのような生活をしたいか要望を伝えましょう)
  3. 介護予防サービスを利用する

終わりに

家族の立場からは、介護認定を受け介護サービスを活用したいと思っていても、本人に抵抗感があるとなかなか前に進むことができません。

介護状態が重くなってきてからの介護認定は、本人や家族の介護への希望を叶えることができなくなる可能性もあります。申請から認定を受け介護サービスを受けるまでには、数ヶ月かかります。

より良い生活を持続するために、日常生活が困難になってきたら、どのように暮らしていくのかを元気なうちに家族で話し合っておきましょう。

 

 

 

終活における、医療編

 

どうも!!終活ガイドの竹元です!

今日は、終活の医療について書いていこうと思います。

 

 

現代社会は医療技術の進歩により、多くの命が救われるようになりました。

 

しかしまだまだ原因不明の病気や、進行しすぎて手の施しようのない状態にまで陥ってしますこともあります。

多くの人はその時になって、ようやく命と向き合います。

 

残された時間を誰と?どこで?どうやって過ごすか?考えることはたくさん出てきます。

 

最期の時をどのように過ごすのか、いざという時ではなく、今考えてみませんか?

 

 

状況によって考えるポイントは違ってきます。

終末期

死に至ることを回避できず、余命数ヶ月以内のこと。

 

緩和ケア

疼痛軽減など、対症療法を主とした医療行為

患者とその家族のQOLの維持、向上を目的とする。

 

ホスピス

死期の近い患者さんに安らぎを与え看護する施設。

 

在宅医療 

定期的な在宅医療

往診とは、急変時やその他、患者さんや家族の要望に不定期に行う在宅医療のこと

 

リビングウィル

医療行為への同意は、あくまで本人にしかできません。

例外は、患者さんの容態が急変したり、意識がなくなった時などは、今後の治療方針を家族が決めなくては行けません。人の生死に関わる決断には責任が伴います。そのような苦渋の選択に悩ませないためにも、しっかりと意思をご家族に伝えておきましょう。

 

 

 

延命について

死が間近に迫り人工呼吸器や心肺蘇生装置などを装着して患者さんの死期を延ばす治療のこと

 

少数ではありますが、回復の見込みがほとんどない患者さんにでも、ただ死なせないためだけに行われる延命治療を行う病院は少なからずあるのが現状です。

 

延命治療の難しいところは、本当に患者さんの尊厳が守られ患者さんのためになっているのか?

 

一度初めてしまうと、簡単にはやめれません。

命を繋ぎ止める治療の最後を決めるのに、ためらい躊躇します。

 

家族は少しでも長く生きてほしい、少しでも良くなって欲しいと願い、延命治療をします。

本人の意思とは違ってもです、、、もしこれを読んでいるあなたが、延命治療を望まないのであれば

『尊厳死宣言書』を作っておきましょう。

 

作成することによって、家族は医師と相談して補液の中止を行っても倫理的に認められます。

こうすることで結果として、尊厳死になります。

 

《尊厳死》

人間としての尊厳を保って死に臨むことであり『インフォームド・コンセント』の一つとされる。

 

《安楽死》

助かる見込みのない病人、又は本人の意思により希望に沿って死に至らせること。

 

 

終活では、医療関係者との連携は多岐にわたります。

在宅医療連携拠点(市町村・医師会など)

在宅療養支援病院  在宅療養支援診察所

在宅療養後方支援病院  訪問看護

介護サービス事業所  地域包括支援センター

など一例を書くだけでもこれだけあります。

 

どこに行けばいいのか?誰に相談したらいいのか?

少しでも悩んだら終活ガイドにお聞きください。

 

 

次回は【介護】について書いていこうと思います。

 

では、また!!

終活を始めるに始めるにあたって

 

はじめに、『終活』という言葉が出てきたのが2009年。

 

それからもう10年以上経ち、多くの方が取り組むようになりました。

 

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しかし一方では、終活と聞くと「まだ早い、、」「縁起でもない、、」と、まだ先の事として考えないようにすることであります。

 

ですが、人は必ず最期の時を迎えます。

 

 

終活とは最期の時を意識する事で、より良い人生を歩むことが出来ます。

 

 

終活の第一歩は『エンディングノート』を書くこと

 

 

一度に全てを書く必要はありません。

 

書けるところを少しづつでいいので書いていきましょう。

 

ここで大切なのは、自分の人生を見つめ直し、自分の想いを大切な人たちに伝えること、そして人との繋がりの大切さを再認識することです。

 

自分らしく、又は自分の思うように人生の最期を迎えれるように準備するのが、エンディングノートです。

 

 

〜1人暮らしの高齢者生活で起きる、心配や不安〜

終活が多くの人に浸透していったのは、一人暮らしの高齢者が増加している事と無関係ではありません。

高齢の単身世帯はこれからも年々増えていくと予想され、そこには多くの『不安』があります。

 

ー例ですが

・頼れる人が身近にいない

・病気など

・さらなる老化により身体的な不安

・老後の生活資金

など、他にもたくさんあります。

 

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もし万が一、何も準備せずこのような状況で、死を迎えてしまったらどうなるでしょう?

 

死後数日から数週間が経ちようやく発見されますが、身寄りもないため直送で火葬になり、無縁墓地に行くでしょう。

 

※孤独死の年間死者数は約3万人、孤独死の平均年齢は61歳

 

 

 

〜終活の必要性〜

 

2010年をピークに人口は下がり続けていますが、高齢者(65歳以上)は増え続けています。

2060年に人口の約40%が高齢者になる。

 

終活をしっかりと行おうとすると、多くの専門家と関わることになります。

 

その理由は、相続、介護、施設、葬儀などなどやることが多岐にわたり

何を誰に頼めばいいのか?どこに何をやればいいのか?

わからなくなってしまったり、本当に合っているのか不安になってしまいます。

 

1人ではとても多くのことをするのは、体力的、時間的にもかなりしんどいです。

そこで終活セミナーなどで専門的に扱っている人に頼めばいいんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一周忌法要を終えて

 

2020321日、亡き妻の一周忌法要が無事に終わりました。

本日22日は命日です。

 

あの子が亡くなって今日で1年になるのか、、、と今も不思議な気持ちになります

まだ信じられないんです。頭ではわかっていても、どうしても心では、、、って感じですね

この1年はとても長く感じました

何十年先だと思ってた事がまさか自分の身に起こるなんて、、、、

 

 

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お世話になったお寺さま


昨日の出来事

位牌と遺影を準備して、一年ぶりに着る礼服。。

こんな時しかスーツなんて着ないから全く似合わないんだな

あの子が 居たら似合わなさすぎて笑われるんだろうなって思う

 

夜の仕事をしてた時のスーツ姿とは違いすぎて自分でも笑っちゃう

こんな時でも笑えるんだって少しだけ悲しくなるけど、いつまでも悲しんでいれないからな

早く笑って過ごせるようにならないとな。

 

なんて事を朝からやって

お寺さんに着くと、既に親が法要の準備をしてました。

本当なら施主である私がしなきゃいけないんだろうけど、ちょっとね、しんどいんです。

 

四十九日も初盆も、あの子の事を思いながら何かをすると涙を流す以外何も出来ないんです

 

なので今回の法要も、準備やら何から何までやってもらいました。

うちの親でさえ喪主の経験なんてないですが、他の方の手伝いなどでやった事があるのでね

お任せ致しました。

まだあんまり考えたくないけど、いつかは親の葬儀だとか色々とやる事になるので

その時は、しっかりと働きます。

 

そんなこんなで、準備をしていると両家集合。

 

揃って五分前集合!!

 

着いたら挨拶も軽く交わした後、法要開始

 

う〜ん、、、、お経を聞くと実感させられる。

と言うか思い出すんです

 

 

通夜の時告別式に時四十九日法要の時ずっと頭の中で流れるんです

 

 

思い出って蘇ると、その時の感情まで一緒に蘇りますよね

 

辛い、痛い、悲しい、苦しい

 

 

一緒に思い出したくない感情もくるんです。

でも忘れたくない。どんな思い出も忘れたくないんです。

どんなに痛くても、どんなに苦しくても忘れていい思い出なんて一つもないんです。

 

そんな中、法要の最中で一番悲しくなる所は、焼香の時です。

 

それ以外は、本当にお経を聞いてるだけで良いんですけど

 

焼香って手を合わせて人それぞれ故人を偲ぶじゃないですか?

 

もうね、辛いの一言です

手を合わせながら涙出てきて悲しくて、少しの間その場から動けないんです。

 

まぁ施主なんでね、そんな状態の私でもみんな優しく見守ってくれたんです

 

1時間の法要も終わり、両家で食事会。

 

他愛もない話から、あの子の昔話、親でさえ知らなかったあんな話まで

あっという間の2時間でした。

 

甥っ子たちは大人の話についていけず早々にリタイアしてYouTubeで遊んでました。

こうゆう時に時代を感じます。

 

法要の時に思う事の一つとして

妻の事や、私の事を思ってこうして集まってくれる人たちが何人でもいい。居てくれるなら、私が笑顔になって元気に過ごせるようになるのが、支えてくれる人に対しての恩返しなんじゃないかって。。

 

そんな姿を1日でも早く見せれるように、セカンドライフをあの子の分まで謳歌しましょう。

 

では皆さま、また一年後の三回忌。

こうやって全員集まれる事願っています。

本当にありがとうございました。私は五十回忌まで生きて法要を致します。

 

五十回忌の次は百回忌なので、それは無理です。134歳になっちゃいますからね。

いくら年月が経とうと、出来る事を全力でやるだけです。

 

ただそれは、未練でもなく思い出に生きる訳でもなく

感謝の気持ちです。ありがとう。

 

 

私のこれからは先に進む事が大事だと思います。

それに私には、支えてくれているとても大事な方もいます。

 

過去に生きる訳じゃなく、思い出の中に生きる訳でもありません。

今を、これからを生きていきゃないといけないんで。

https://www.instagram.com/p/B5OmmKAAhjZ/

Instagram post by 竹元拓也 • Nov 24, 2019 at 12:32am UTC

 

死別後の再婚について

死別後再婚する人の割合はどのくらいになるのでしょうか?

 

死別の場合、再婚率は低く『10%を切っている』と言われています。

去年2019年の調査でも、20%ほどになっています。

これは、死別をすると相手の良いところばかりを思い出すため、相手に対する決別ができない為、再婚に踏み切れないんです。

 

ただし5年ぐらい経つとこの数字が

20%から70%

に上がるという結果もあります。

 

これは寂しいから再婚するのではなく

やはり、誰かの為に生きた人は、また誰かの為に生きたいと思うんです。

 

 

離婚をするときには、相手と喧嘩別れになることも多く、「好きなのに別れる」ことはありませんが、死別の場合「愛しているのに先に逝ってしまった」という状態になるため、自分だけが再婚して新たな人生を歩む事に対して、申し訳ないという気持ちになりやすく先に進みづらくなります。

未練でもなく影でもなく、過去に生きる訳でもないので前を見て生きましょう。

 

そうは言っても妻、夫との死別後、新しい出会いがあって、再婚を希望することももちろんあります。

特に、若くして死別してしまった場合には、再婚の機会も多いでしょう。この場合、期間制限はあるのでしょうか?

まず、男性の場合、再婚の期間制限はありません。

 

 

これに対し、女性の場合、死別後100が経過しなければ、再婚することができません。

 

ただ、死別時に妊娠していなかったときや、死別後に出産した場合、この期間制限はなくなります。このことは、民法によって定められています。

 

女性にだけこのような制限があるのは、女性は妊娠する可能性があり、前婚の解消後にすぐ再婚したら、生まれた子どもが前の夫か新しい夫のどちらの子どもかがわからなくなるおそれがあるためです。

 

ただ、死別時に妊娠していなかったら、前婚の夫との子どもが生まれる可能性はありませんし、いったん子どもを出産したら、その後以前の夫の子どもを産む可能性がないので、そういったケースでは、再婚禁止期間をおかれないのです。

 

また、再婚禁止期間について以前は6ヶ月でしたが、平成2861日民法改正により、100日間に短縮されています。そこで、以前と比べると、今は女性でもかなり再婚がしやすくなっていると言えます。

このように、男性ならすぐ、女性でも死別後3ヶ月もすれば再婚することができるのですが、これは法的な制限です。

死別したのにすぐに再婚するのは、感覚的にもいかがなものかと思われますし、あまりに早く再婚したら、周囲にも驚かれます。

 

また、三回忌や七回忌を節目と考える方も居ますが、再婚の時期に関して決まり法的な部分だけですので、心の支えになってくれる方が居れば2人の気持ち次第でいいと思います。

2人で決めた事に周りが早いとか遅いとか言うのは違うんじゃないかな?

 

 

では再婚の前の段階、恋愛はどうでしょうか?

 

ここでは1年という期間が多いみたいですね。

なぜ1年という期間が多いのか考えると、

死別後には、通夜、告別式、初七日、四十九日、初盆、一周忌とやる事が多くあります。

人によってはもっとたくさんあるかもしれません。

こうなると心の整理がつかないまま、各種手続きや遺品整理など本当に気持ちの面で大変な事ばかりなんです。

心に余裕がない為に、自分の恋愛なんて出来る状態じゃな人の方が多いですね。

 

私の場合は、死別後の話を嫌になるほどさせられていたので、他の方よりは早い段階で気持ちを落ち着かせる事が出来ていたのかそれません。

 

私のように一周忌の前に、お付き合いをさせて頂く事になった没イチもいます。

 

 

 

結局の所、人によるんですね。

私みたいに比較的早い時期に、支えになってくれる人と出会い、付き合う事になる人もいれば、何年も何年も1人で過ごす方。

どちらが正解とか不正解とかはないんですね。

 

自身の心に従って下さい、ただね亡くなった方に申し訳ないとか自分だけ幸せになるのはという気持ちにだけはならないで!

 

 

月並みの言葉ですが、

あなたの幸せを誰よりも願っているのはパートナーです。

 

 

そこで死別後の再婚を考えるとき、男女による感覚の違いについても知っておいた方がよいでしょう。

明らかな傾向として、女性よりも男性の方が、以前の配偶者に対するこだわりが強く、妻と死別した男性と再婚するのは、難しいとも言われます。

 

実際にあったケースの一部を紹介すると、奥さんを事故で突然亡くした男性が、何年もの間妻の思い出に浸るだけの生活を続け、子どものためにようやく再婚のための活動を始めても、前向きになれずに誰とつきあっても続かない、という状態になってしまう例などがあります。

 

これに対し、女性は意外とあっさりしていて、1年以内に別の男性と恋愛関係となってしまい、「周囲に言い出せずに悩んでいる。いつになったら恋愛をしても許されるのでしょうか?」などと悩んでいる人もいます。

もちろんこのようなことは個人差がある問題ですが、男女の傾向としてこういった差があることは、覚えておいても良いでしょう。